質問書 書き方
東京の配偶者ビザ専門、アルファサポート行政書士事務が配偶者ビザの申請の中でも特に慎重さが求められる質問書の書き方についてお伝えします。
▼記事は下につづきます▼
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➤ STEP1:配偶者ビザの立証作業
➤ STEP2:配偶者ビザの条件 ※立証対象として
➤ STEP3:配偶者ビザの必要書類 ※立証手段として
➤ STEP4:配偶者ビザの補強書面 ※立証手段として
「質問書の書き方」で特に留意すべき事項
・年齢差が大きい場合
・身元保証人の収入・年収が少ない場合
・身元保証人が無職の場合
・身元保証人が申請直前に就職した場合
・交際期間が短い場合
・対面でないインターネットを介した交際期間が長い場合
・お互いの母国語が理解できない場合
・離婚歴がある場合
・駆け込み婚である場合
在留資格認定証明書交付申請における「質問書」
在留資格認定証明書交付申請における「質問書」は、入管が配偶者ビザを交付する上で必要な、最低限の判断材料を記載する書面です。
偽装結婚がとても多い昨今ですので、この「質問書」をテキトウに書いて提出することは不許可へまっしぐらの道と言えます。
過去の出入国歴などは、人によっては調べるのが大変な事項ですが、入管が既に把握している情報と「質問書」の記載事項に齟齬があれば、在留資格が認められない結果に傾いてしまいます。
配偶者ビザは一度不許可になりますと、リカバリーがとても困難になってしまいますので、質問書の書き方には慎重さが求められます。
質問書の書き方に悩まれること無く、プロへお任せ!
在留資格(ビザ)の申請を行政書士に依頼するのは、書類作成に自信が無い方
だと思われてはいませんか?
もちろんそのような方からも沢山のご依頼を頂いていますが、弊事務所のお客
様のご職業は、大学教授から、医師、大きな企業にお勤めの方まで、多種多様
です。
これらの方々は、通常、書面作成には長けている方と言って良いでしょう。
では、なぜこれらの方々がビザ申請を行政書士に依頼されるのでしょうか?
弊事務所のお客さまアンケートを見ますと、これらの方々は過去に海外赴任等
長期の海外経験がおありで、ビザ申請の難しさと、ビザが不許可になったとき
の恐ろしさをよくご存知で、この不確実性を排するために行政書士を利用され
ています。
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